こちらに伝えています所有者とは「車検証に記載のある所有者の氏名」をさします。所有者の住所とは「車検証に記載のある所有者の住所」をさします。
※車検証には「所有者」と「使用者」の記載があります。必ず「所有者」でご確認ください。
「個人名義」の場合
本人や家族など所有者が「個人名義」の場合の必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 車検証記載の所有者の印鑑証明書<2か月以内のもの>
- 上記印鑑証明書に登録している実印で捺印された委任状
- 上記印鑑証明書に登録している実印で捺印された譲渡証
「住所変更」がある場合
「住所変更」がある場合とは車検証に登録した住所から住民票移動をした時をさします。取得した印鑑証明書記載の住所と相違がある場合の追加書類
- 引越が1回だけの場合 ➡ 住民票
- 引越が2回以上の場合 ➡ 戸籍附票
※上記書類をご取得いただいても住所が繋がらないときはカーネクスト長崎までご連絡下さい。
「名前変更」がある場合
婚姻などにより「名前変更」がある場合の追加書類
- 戸籍謄本
「ローン会社や車屋(ディーラー)名義」の場合
「ローン会社や車屋(ディーラー)名義」の場合の必要書類は「所有権解除書類」です。取得方法は所有者のローン会社や車屋(ディーラー)へ連絡をして廃車をしたいことを伝えます。この時ローンが残っている状態では廃車の承諾は得られず書類は出してもらえません。廃車の承諾が得られれば取得できる書類が所有権解除書類です。書類の内容は下記の5以降の書類です。
※所有権解除書類は必ず「全国で利用できる所有権解除書類」をご取得いただきます。
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 所有者の印鑑証明書<2か月以内のもの>
- 所有者実印が捺印された委任状
- 所有者実印が捺印された譲渡証
- 場合によっては閉鎖事項全部証明書または全部事項証明書(車検証の所有者情報が印鑑証明書の情報と違っていた場合添付されます)
所有権解除書類への記入方法に関して
所有権解除書類への記入方法に関してですが、特に必要はありません。取得した所有権解除書類一式をそのままカーネクスト長崎へお渡しください。所有権解除書類は依頼を受けてローン会社や車屋(ディーラー)が準備する書類です。そのため依頼のタイミングによっては車の引き取り日までに書類の到着が間に合わないこともあります。その際も郵送対応が可能です。返信用封筒を送付していますのでお気軽にお申し付けください。
「残債があった」場合
車を手放したいときに「残債があった」場合は廃車の承諾が得られず基本的には書類は出してもらえません。これは所有権を解除するにはローンが完済されていることが条件になっているためです。残債がある状態で依頼をすると一括返済を求められます。ローン会社や車屋(ディーラー)によりますが、一括返済が難しくローンあ残った状態でも「車の解体が条件」や「ローンの完済が条件」などの約束をもとに書類を出してもらえることもあります。その判断は全て所有者であるローン会社や車屋(ディーラー)に委ねられますので、車の手放しが必要な事情を説明して相談するしかありません。
「亡くなられている方が名義」の場合
「亡くなられている方が名義」の場合、必要書類は相続人の人数によって変わります。「亡くなられている方が名義」の場合は書類が増えるので複雑になることが多いです。
※相続の順位(所有者から見ての順位)
配偶者またはその子供(配偶者と離婚、または死亡している場合は配偶者には相続権はない)➡両親➡祖父母➡兄弟またはその子供(所有者が死亡する前に兄弟が死亡している場合はその子供のみ、所有者が死亡した後に死亡の場合は兄弟の配偶者またはその子供に相続権が発生)
「相続人はおひとり」のみの場合
相続の順位から見て、「相続人はおひとり」のみの場合の必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 所有者の戸籍謄本または除籍謄本
- 所有者の改正原戸籍
- 相続人の印鑑証明書<2か月以内のもの>
- 相続人実印が捺印された委任状
- 相続人実印が捺印された譲渡証
「遺産分割協議によって代表相続人を定めた」場合
相続の順位から見て、相続人は複数存在するが「遺産分割協議によって代表相続人を定めた」場合の必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 所有者の戸籍謄本または除籍謄本
- 所有者の改正原戸籍
- 相続人の印鑑証明書<2か月以内のもの>
- 相続人実印が捺印された委任状
- 相続人実印が捺印された譲渡証
- 遺産分割協議書
「遺言状が遺されていた」場合
「遺言状が遺されていた」場合で、それを執り行うための必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 所有者の戸籍謄本または除籍謄本
- 所有者の改正原戸籍
- 代表相続人の印鑑証明書<2か月以内のもの>
- 代表相続人実印が捺印された委任状
- 代表相続人実印が捺印された譲渡証
- 遺言状原本(公的証書に限る)
「法定相続情報一覧図を取得していた」場合
法定相続情報一覧図とは戸籍に基づき亡くなられた方の法定相続人が誰になるのかを、法務局登記官が証明して示したものです。法務局で取得ができます。法定相続情報証明制度が、2017年5月29日(日)から新たに始まり、これは相続手続きのときに相続人へかかる多くの戸籍謄本などの取得にかかる負担を軽減するためにとられた政策です。
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 代表相続人の印鑑証明書<2か月以内のもの>
- 代表相続人実印が捺印された委任状
- 代表相続人実印が捺印された譲渡証
- 法定相続情報一覧図
車を手放す際の必要書類「普通自動車」のまとめ
車を手放す際の必要書類「普通自動車」は車検証の所有者によって異なります。普段から車を利用している方が所有者として登録されているとは限りません。車検証を確認する機会はあまりないかと思いますのでこの機会にぜひ一度ご確認ください。書類によっては初めて耳にする書類もあるかもしれません。カーネクスト長崎ではお客様の不安や疑問が解消されるように最善を尽くします。
取得した書類にもしかしたら違っている時や足りない時があるかもしれません。その場合もご安心ください。連絡をして再度取得いただきたい書類の案内を随時しています。書類手続きがしっかり最後まで完了するように見届けていますので安心してお任せください。廃車のお申し込みやご相談はぜひカーネクスト長崎までお願いいたします。