カーネクスト長崎で車を手放す際の必要書類「軽自動車」について、よくあるいくつかの事例を紹介します。こちらにあてはまらない方もいらっしゃるかもしれません。カーネクスト長崎では豊富な知識を培った経験をもったスタッフが全て説明いたしますのでご安心ください。引き取り日までに必要書類の取得が難しいこともあるかもしれません。その際も郵送対応が可能です。必要書類の案内と一緒に返信用封筒を送付していますのでお気軽にお申し付けください。
こちらで伝えています所有者とは「車検証に記載のある所有者」のことです。
※車検証には「所有者」と「使用者」の記載があります。必ず「所有者」でご確認下さい。
「個人名義」の場合
本人や家族など所有者が「個人名義」の場合の必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 車検証記載の所有者の認印で捺印された申請依頼書
「住所変更」がある場合
車検証に登録した住所から「住所変更」がある場合は、そのたびに変更手続きを行う必要があります。その手続きが何かの事情で行えなかった場合は、軽自動車は普通自動車とは異なりますので特に追加書類はありません。
「名前変更」がある場合
車検証に登録した名前から「名前変更」がある場合は、そのたびに変更手続きを行う必要があります。その手続きが何かの事情で行えなかった場合は、軽自動車は普通自動車とは異なりますので特に追加書類はありません。
「ローン会社や車屋(ディーラー)名義」の場合
「ローン会社や車屋(ディーラー)名義」の場合の必要書類は「所有権解除書類」です。取得するには所有者のローン会社や車屋(ディーラー)へ連絡をして廃車をしたいことを伝えます。この時にローンが残っている状態ですと廃車の了承は得られずに書類は出してもらえません。廃車の了承が得られれば出してもらえる書類が所有権解除書類です。書類の内容は下記の5以降の書類です。
※所有権解除書類は必ず「全国で利用できる所有権解除書類」をご取得いただいています。
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 車検証記載の所有者の認印で捺印された申請依頼書
- 所有者承諾書
所有権解除書類への記入方法に関して
所有権解除書類への記入方法に関してですが、特に記入の必要はありません。取得された所有権解除書類一式をそのままカーネクスト長崎までお渡し頂ければと思います。所有権解除書類は依頼を受けてローン会社や車屋(ディーラー)が準備する書類です。依頼のタイミングによっては引き取り日までに取得が間に合わないこともあります。その際も郵送対応が可能です。返信用封筒を送付していますのでお気軽にお申し付けください。
「残債があった」場合
車を手放したいときに「残債があった」場合は廃車の承諾は得られず通常書類は出してもらえません。所有権を解除するには残債がないことが基本的な条件になっているためです。残債がある時に依頼をすると一括返済を求められます。ローン会社や車屋(ディーラー)によりますが、一括返済が難しくローンが残った状態でも「車は必ず解体をする」や「ローンは必ず返済をする」などを条件に書類を出してもらえることもあります。その判断のすべては所有者であるローン会社や車屋(ディーラー)に委ねられていますので、車の手放しが必要な事情を説明して相談するしかありません。
「亡くなられている方が名義」の場合
「亡くなられている方が名義」の場合の必要書類は、通常の廃車の手続きを行うときの書類に加えてさらに、所有者死亡による親族への名義変更手続きを行う時の書類が必要です。
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 車検証記載の所有者の認印で捺印された申請依頼書
- 新所有者の認めの印鑑
- 新使用者の認めの印鑑(所有者と同一の場合不要)
- 新使用者の住民票もしくは印鑑証明書(コピーでも可)
ナンバープレートの色が黒の場合
軽自動車のナンバープレートは通常は黄色です。軽自動車を対象として事業用登録されているとナンバープレートの色は黒になります。この場合の追加書類は下記の6番です。有効期限が1か月と短いので気を付けましょう。
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)<車検切れの場合は不要>
- リサイクル券<支払済みの場合はなくても可能>
- 前後のナンバープレート
- 車検証記載の所有者の認印で捺印された申請依頼書
- 事業用自動車等連絡書<1か月以内のもの>
事業用自動車等連絡書を取得する場所に関して
事業用自動車等連絡書を取得する場所に関してですが、車検証に記載している「使用の本拠地の位置」を管轄としている運輸支局(陸運局)となります。場所や時間の都合で直接取得に伺うのが難しい場合は郵送対応ができるところもあるようなので、直接運輸支局(陸運局)へお問い合わせください。
有効期限の1か月を超えた場合
事業用自動車等連絡書の有効期限は1か月です。この有効期限の1か月を超えた場合は再度管轄の運輸支局(陸運局)での印鑑の押印が必要です。この時も場所や時間の都合で直接取得に伺うのが難しい場合は郵送対応ができるところもあるようなので、直接運輸支局(陸運局)へお問い合わせください。
軽自動車と普通自動車の違う点について
軽自動車では認印で抹消や名義変更が完了していきます。普通自動車では実印と印鑑証明書が必要です。実印とは役所に登録して公的に認められた印鑑のことです。その実印が本物であることを証明したものが印鑑証明書です。なぜ普通自動車は実印と印鑑証明書が必要なのでしょうか?その背景について説明いたします。
「印鑑証明が必要」な場合の理由において
車を購入する場合は通常実印と印鑑証明書が必要です。これは国が車を資産と認めているためで、資産と認めると国は個人の資産の所有の把握や資産税など支払いの管理業務などが必要になります。そのため名義とともに国への登録が必要になります。その際必要なのが実印と印鑑証明書です。この登録ができていないと盗まれたり壊されたりした場合、所有者としての権利の主張ができません。所有者を守るという点でも登録は重要になります。そのため印鑑証明は大切な証明になるのです。
「印鑑証明が不要」な場合の理由において
車を購入する場合は実印と印鑑証明書が必要ですが不要な時もあります。それが軽自動車を購入する場合です。これは国が軽自動車を資産と認識していないため、国への登録が不要となります。そのため実印と印鑑証明書は不要なのです。登録先は軽自動車検査協会(軽自動車協会)となります。こちらへの登録で所有したり抹消や名義変更が完了していきます。
車を手放す際の必要書類「軽自動車」のまとめ
車を手放す際の必要書類「軽自動車」は車検証に登録した所有者によって異なります。これは普段から車を使用している方が所有者として登録されているとは限りません。車検証を見る機会はあまりないかと思います。この機会にぜひ一度ご確認いただければと思います。書類によっては初めて耳にする書類もあるかもしれません。カーネクスト長崎ではお客様の不安や疑問が解消されるように最善を尽くします。
準備頂いた書類にもしかしたら足りないものや違っているものがあるかもしれません。その場合もご安心ください。連絡をして再度ご取得いただきたい書類の案内をしています。書類手続きがしっかりと最後まで完了するように見届けていますので安心してお任せください。廃車手続きのお申し込みやご相談はぜひカーネクスト長崎までお願いいたします。
カーネクスト長崎の長崎市以外の廃車引取り実績一覧
長崎県内の廃車引取りについてご紹介しています。長崎市以外の廃車手続きに関する情報や、過去の引取り実績などを紹介しております。